税務調査されるケースとは/税理士法人早川・平会計(淡路町/神田)。

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税務調査されるケースとは

税理士法人早川・平会計(淡路町/神田)|税務調査されるケースとは

税務調査されるケースとは

◆課税価格が3億円以上や金融資産が1億円以上のケースは特に注意
特に、課税価格が3億円以上や金融資産が1億円以上のケースについては、被相続人の自宅に行って調査(臨宅調査)があります。臨宅調査は、通常、申告・納税した年または翌年の秋に行われます。これは、税務署側の年間スケジュールによるものです。調査対象は、主に現金・預貯金などの金融資産です。土地・建物などの不動産の申告漏れはあまりありません。しかし、現金・預貯金は、名義を簡単に変えられ、故意に隠されることもあるためです。従って、調査官は、本人名義だけでなく、家族名義の預貯金も過去5年に遡って調べ上げます。

◆ご一緒に調査に立ち合い、税務署とのやり取りをサポート致します
税務調査が入るのは、相続税申告からしばらく経ってからということもあり、相続人の方は自分だけで対応するのは不安という方が大勢いらっしゃいます。我々は相続人の方といっしょに調査に立ち合い、税務署とのやり取りをサポートさせていただきます。税務署からの指摘内容については、相続人の立場に立って事実関係を確認しアドバイスをさせていただきます。
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