賃貸住宅の建築
賃貸住宅を建築されると、相続税を計算する上でその土地は「借地権割合×借家権割合」の控除をすることができ、また、貸家は「借家権割合」の控除 をすることができ、財産の評価額が下がるため相続税の節税効果が生じます。
賃貸住宅を建築するとその土地と建物は相続税を計算する上で次のように評価され実際の価値よりも大幅に低く評価されるためです。
けれども、所有形態やその後の入居率により相続税の節税効果を十分享受できないケースもありますので、注意が必要です。
当法人では、個々のご事案をしっかりと伺った上で、最適な節税プランをご提案しております。
当事務所が提供する基礎知識
BASIC KNOWLEDGE
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- 所属団体
- 東京税理士会神田支部
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- 経歴
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1983年 早川善雄税理士事務所を四谷で開業
1995年 平公認会計士事務所を東神田で開業
2002年 税理士法人早川・平会計設立
事務所概要
OFFICE
事務所名 | 税理士法人早川・平会計 |
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電話番号 | 03-3254-2171 |
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受付時間 | 9:00~18:00 (ご予約により時間外対応可) |
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