税務調査とは?調査の時期や対応方法
法人税や所得税、消費税や相続税といった税金は、納税者自らが計算をおこない申告する「申告納税制度」が採用されています。
そのため、税務署は納税者立ち合いのもと、納税者の税務申告内容を確認し、適切な経理処理のもとで正しく納税がおこなわれているかを調査します。これを「税務調査」といいます。
では、税務調査ではどこまで調べられるのでしょうか?
まず、調査の範囲について述べます。税務調査では、書類の保管先である事務所が基本的な調査範囲となります。
帳簿調査を行い、情報が足りなければ必要に応じて現場を確認していくことになります。現場確認調査では、事務所の金庫や机のほかに、倉庫などもくまなく調査されます。また、製造業では、工場、小売業では店舗が現場扱いになります。
ときには、現場にいる従業員に業務内容の聴き取り調査を行うこともあります。さらに、抜き打ちの現況調査もあり注意が必要です。
ほかにも、事実確認を行うために、銀行や取引先にまで調査が及ぶこともあります。
次に、具体的に何を調べられるかについて述べます。税務調査では、基本的には、売上や経費などの計上で根拠になる資料全般が調べられます。帳簿・金庫以外にも、パソコンや通帳、お店では予約帳まで開示を求められることもあるので注意が必要です。
このように税務調査では、広い対象を細かく確認されます。
また、調べられる期間についてご説明します。基本的には、3年間分の資料について調べられます。
そこで問題が発見された場合に限って、5年~7年分の資料が調べられるようになります。
では、どのような人が税務調査の対象となりやすいのでしょうか。
個人の場合と法人の場合に分けてご説明します。
■個人の場合
個人の場合、売上を隠しやすかったり、モノの販売ではなく、サービスを行っている場合に税務調査の対象となりやすいです。
■法人の場合
法人の場合、事業・売上の規模が大きかったり、例えば、仕入れだけ異常に多いなど税務申告の内容に疑わしい点がある場合に税務調査の対象となりやすいです。
■税務調査で大事なこと
税務調査においては、税務調査官が申告書や帳簿の確認をおこなうだけでなく、聞き取りによる調査も行われます。
その際、「なぜこのような経理処理をおこなっているのか」、「売上や経費の根拠」をしっかりと提示できなければなりません。
これらをしっかりと提示するためには、事前の準備が大変重要です。当事務所では、顧問先様とのヒアリングを徹底し、事前の準備を確実におこないます。また、調査終了後も当事務所の税務調査の経験を活かし、税務調査官との交渉を行います。
顧問先様が納得できる調査結果の実現と安心して税務調査に臨めるよう最善を尽くします。
税理士法人早川・平会計では、新宿区、北区、品川区、中央区、大田区、足立区、港区、千代田区、世田谷区、墨田区で、相続、企業税務、企業支援などについて幅広くご相談を承っております。お悩みの際には、当事務所までお気軽にご相談ください。
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- 東京税理士会神田支部
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- 経歴
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1983年 早川善雄税理士事務所を四谷で開業
1995年 平公認会計士事務所を東神田で開業
2002年 税理士法人早川・平会計設立
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