相続税の節税となる生前対策とは?
相続税対策は、計画的に行うことで大きな節税効果を生みます。
本記事では、生前贈与や不動産を活用した相続税対策について解説していきます。
相続税の生前対策を行った方が良い人とは
相続税の生前対策は、主に以下のいずれかに該当する人に推奨されます。
- 相続財産が基礎控除額を超える人
- 将来的に値上がりする見込みのある財産を保有している人
早期の生前贈与や不動産活用が、大きな節税効果につながります。
相続税の生前対策には何がある?
相続税の生前対策は、ご自身の財産構成や家族構成に合わせて複合的に行うことで、大きな節税効果を期待することができます。
生前対策には主に以下の3つがあげられます。
- 生前贈与
- 不動産活用
- 生命保険活用
それぞれ確認していきましょう。
対策①生前贈与を活用する
生前贈与は、贈与によって事前に課税対象となる相続財産を減らす基本的な対策です。
贈与には様々な制度があり、それぞれの制度の特性を理解して活用することが節税の鍵となります。
暦年贈与
暦年贈与は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額が、贈与税の基礎控除額である110万円以下であれば、贈与税が非課税となる制度です。
この制度を利用した場合、贈与された財産を相続財産から切り離すことができます。
ただし、一定期間内に行われた贈与に関しては、相続財産に持ち戻されるため、注意が必要です。
相続時精算課税
相続時精算課税制度は、2500万円までの贈与に対して贈与税を0円とし、贈与者の相続発生時に、その贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算する制度です。
なお、2500万円を超える贈与には、一律で20%の贈与税が課されます。
また、2024年1月1日以降の改正により、毎年110万円の基礎控除が創設されました。
この制度で贈与財産が持ち戻しをされる際、評価額は贈与時のものが適用されます。
これを利用することで、将来値上がりする見込みの高い財産を、贈与時の比較的低い評価額で相続財産に持ち戻すことができます。
贈与税の配偶者控除の特例
贈与税の配偶者控除の特例は、婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその購入資金を贈与する場合に、基礎控除110万円とは別に最高2000万円まで非課税となる制度です。
この特例を適用して贈与した財産は、相続開始前7年以内であっても相続財産に持ち戻されないため、贈与税と相続税の両面から優遇される強力な対策となります。
贈与の税の非課税制度
特定の政策的な目的を持つ資金の一括贈与については、上限はあるものの、非課税となる制度が設けられています。
教育資金の一括贈与の非課税制度や、結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度などが例としてあげられます。
これらの資金は使用目的が限定されますが、特例を適用して贈与された資金は、原則として相続財産への持ち戻しはされません。
ただし、使い残しがある場合など、一定の要件を満たさない場合は、その残額が相続税の課税対象となることがあるので注意が必要です。
対策②不動産を活用する
現預金などの財産を不動産に換えることで、相続税の課税対象となる財産の評価額を下げることができます。
これは、不動産の相続税評価額が、その市場価格よりも低く評価される仕組みを利用するものです。
特に、賃貸アパートやマンションなどの貸付事業用不動産にすることで、土地は貸家建付地として、建物は貸家としてさらに評価額が下がり、節税効果をより大きくすることができます。
また、不動産購入時にローンを組むことで、その借入金が債務控除の対象となり、課税対象額をさらに圧縮する効果も期待できます。
対策③生命保険を活用する
生命保険は、生前対策として効果的です。
生命保険金などは本来、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
しかし、契約形態を「被相続人が保険料を負担し、被相続人が被保険者、相続人が保険金受取人」とすることで、非課税枠が設けられます。
なお、この非課税枠は「500万円×法定相続人の数」という計算式で算出されます。
被相続人が、現預金を使って生命保険に加入することで、課税対象であった現預金が、非課税枠のある生命保険金に形を変えることになり、その非課税枠の分だけ相続財産の総額を減らすことができます。
まとめ
相続税対策は生前贈与、不動産の活用、生命保険の活用の3つを中心に行われます。
中でも、暦年贈与の早期開始や、非課税特例の活用は非常に有効です。
ただし、各制度には複雑な要件や税制改正のリスクなどが伴います。
相続税対策についてお困りの際は、専門の税理士までご相談ください。
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