相続時精算課税制度のメリットとデメリット
相続時精算課税制度は、生前贈与を活用する際に利用できる税制のひとつです。
贈与税の負担を軽減しつつ財産を移転できる一方、注意点やデメリットもあるため、制度を正しく理解して活用することが重要です。
今回は、相続時精算課税制度の仕組みやメリット・デメリット、利用時の注意点について解説します。
相続時精算課税制度とは
相続時精算課税制度は、直系尊属(親や祖父母など)が子や孫に財産を贈与する際に適用できる税制です。
この制度を利用すると、累計で2,500万円までの贈与が非課税となり、それを超えた部分には一律20%の贈与税が課されます。
贈与時点で税金を軽減できる一方、贈与財産の価額は相続時に相続財産に加算され、相続税として精算されます。
選択できる条件
制度を利用するためには以下の条件を満たす必要があります。
・贈与者:60歳以上の親や祖父母など直系尊属
・受贈者:18歳以上の子や孫
具体例を用いた計算方法
相続時精算課税制度を利用した場合の贈与税の計算方法を具体例で説明します。
たとえば、65歳の父親が30歳の息子に3,000万円を贈与した場合を考えます。
贈与税の計算は以下のようになります。
贈与額:3,000万円
基礎控除額:110万円
特別控除額:2,500万円
課税対象額:3,000万円 - 110万円 - 2,500万円 = 390万円
この課税対象額に税率20%を適用すると、贈与税額は78万円となります。
なお、今回支払った贈与税78万円は将来の相続税の計算時に精算される仕組みになっています。
相続時精算課税制度のメリット
この制度には以下のようなメリットがあります。
2,500万円までの非課税枠
相続時精算課税制度を利用すれば、最大で累計2,500万円まで贈与税がかからずに財産を移転できます。
これにより、まとまった金額を一度に贈与したい場合の税負担を抑えることができます。
早期の財産移転が可能
生前に財産を移転することで、相続発生時の遺産分割トラブルを防ぎやすくなります。
特に、不動産や株式などの分割が難しい財産を贈与する際には有効です。
受贈者による財産の有効活用
早めに財産を移転することで、教育資金や住宅購入など、受贈者が必要とする場面で活用することが可能です。
贈与時の評価額で計算
贈与された財産は、贈与時の評価額が相続税計算の基準となります。
将来的に資産価値が上昇する可能性のある不動産などを贈与した場合、相続時には評価額が増加していても贈与時の評価額が基準として適用されるため、有利になる可能性があります。
ただし、資産価値が下がる場合には、この制度が不利になることもあるため、事前によく検討することが重要です。
相続時精算課税制度のデメリット
一方で、この制度には注意すべきデメリットもあります。
相続税が増える可能性
贈与財産は相続財産に含まれるため、相続税の課税基準が高くなる可能性があります。
これにより、結果として相続税の負担が増える場合もある点に注意が必要です。
手続きが煩雑
相続時精算課税制度を利用した場合、贈与財産の記録を長期間にわたり管理する必要があり、手間がかかる場合があります。
利用する際の注意点
相続時精算課税制度を利用する際の主な注意点を紹介します。
撤回ができない
相続時精算課税制度は、一度選択すると通常の暦年課税に戻すことはできません。
暦年課税制度とは、贈与税の基礎控除額が年間110万円あり、この範囲内の贈与であれば非課税となる制度です。
暦年課税制度は、相続時精算課税制度と異なり、贈与財産が相続財産に含まれないため、贈与時点で税負担が完了するのが特徴です。
相続時精算課税制度を選ぶには届出が必要
相続時精算課税制度を利用するには、届出が必要です。
届出を提出しなければ、相続時精算課税制度を選択することはできませんので、注意が必要です。
小規模宅地等の特例が適用されない
相続時精算課税制度を利用して贈与された土地は、相続発生時に小規模宅地等の特例を適用できません。
贈与税が免除されても、小規模宅地等の特例が使えないため、結果として相続税が高額になることがあります。
まとめ
相続時精算課税制度は、生前贈与を効果的に行うための制度として有効ですが、その選択には慎重な判断が求められます。
メリットとして贈与税の負担軽減や早期の財産移転が挙げられる一方、相続税負担が増える可能性や手続きの煩雑さといったデメリットも考慮しなければなりません。
制度の利用にあたり、不安や疑問がある場合は、税理士に相談することを検討してみてください。
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1983年 早川善雄税理士事務所を四谷で開業
1995年 平公認会計士事務所を東神田で開業
2002年 税理士法人早川・平会計設立
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