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準確定申告が必要になるときとは?行うひとの条件や手順を解説

身近な人が亡くなると、葬儀や名義変更など数多くの手続きに追われますが、その中でも特に期限が短く、注意が必要なのが準確定申告です。

本記事では、準確定申告の概要や申告が必要になるケースなどについて解説していきます。

準確定申告とは

準確定申告とは、年の途中で亡くなった人に代わって、相続人がその人の所得税を申告・納税する手続きを指します。

通常、所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までの所得を翌年の2月16日から3月15日にかけて本人が行います。

しかし、年度の途中で死亡した場合は本人が申告できないため、亡くなった日の翌日から4ヶ月以内に、原則として相続人と包括受遺者の全員が連名で申告を行う必要があります。

この準確定申告は、基本的に所得税の精算を行うためのものですが、亡くなった人が生前に多額の医療費を支払っていた場合などは、税金が戻ってくる還付申告となることもあります。

申告が必要な場合には、亡くなった人の所得状況を早急に把握し、期限内に正しく手続きを進めることが重要です。

準確定申告が必要な人

準確定申告が必要なケースは以下の通りです。

ケース①1年間の給与所得が2000万円を超える

亡くなった人のその年の給与収入が2000万円を超えていた場合は、準確定申告が必要となります。

通常、会社員は年末調整によって税額が確定しますが、年収が2000万円を超える場合は年末調整の対象外となるため、必ず申告を行わなければなりません。

ケース②個人事業を営んでいる

亡くなった人がフリーランスや自営業など、個人で事業を営んでいた場合も準確定申告の対象となります。

事業所得がある場合は、売上から経費を差し引いた利益を計算し、適切に申告する必要があります。

この際、生前に支払った社会保険料や、青色申告特別控除なども適用できるため、正確な帳簿の確認が求められます。

ケース③給与所得者で副業の所得が年間20万円を超える

給与所得者であっても、副業による所得が年間20万円を超えていた場合は申告が必要となります。

たとえば、不動産賃貸収入や、原稿執筆、講演料、あるいは仮想通貨の売却益などがこれに該当します。

本業の給与以外に、亡くなった人がどのような収入源を持っていたかを遺品整理や通帳から慎重に調査する必要があります。

準確定申告の手順

準確定申告の具体的な手順について、以下で確認していきましょう。

手順①必要書類の収集

まずは、亡くなった人の収入と支出を証明する書類を集めます。

具体的には、以下のような書類が必要となります。

 

  • 源泉徴収票
  • 確定申告書
  • 各種控除証明書

 

医療費控除を受ける場合は医療費の領収書などが必要です。

相続人が複数いる場合は、全員の氏名、住所、マイナンバー、相続分を記載した付表という書類を作成する必要があるため、早めに情報を共有しておきましょう。

手順②申告書の作成

収集した書類に基づき、所得税の確定申告書を作成します。

計算方法は通常の確定申告とほぼ同じですが、所得控除の判定は亡くなった日の現況で行うというルールがあります。

たとえば、配偶者控除が受けられるかどうかなどは、死亡した時点の状況で判断します。 また、還付金が発生する場合は、相続人の代表者が受け取れるよう、委任状や振込口座の設定をする必要があります。

手順③申告書の提出

作成した申告書は、亡くなった人の住所地を管轄する税務署へ提出します。

相続人の住所地ではない点に注意してください。

提出方法は、窓口への持参、郵送、またはe-Taxによる電子申告が可能です。

相続人が複数いる場合は、原則として全員が署名・押印した1通の申告書を提出しますが、事情により別々に提出することも可能となっています。

手順④納税・還付

申告の結果、税金を納める必要がある場合は、4ヶ月の申告期限までに納税を済ませます。

還付金を受け取る場合は、申告から数ヶ月後に指定の口座へ振り込まれます。

この際、還付金は相続財産の一部とみなされるため、遺産分割協議の対象となる点に注意しましょう。

まとめ

準確定申告は、相続発生から4ヶ月以内という短い期間で完了させなければならない手続きです。

特に個人事業主だった場合や多額の所得があった場合は、資料の整理だけでも膨大な時間がかかることが予想されます。

手続きを怠ると、税務上のペナルティが課されるだけでなく、相続税の申告にも影響を及ぼす可能性があります。

ご自身の家庭で準確定申告が必要かどうか判断に迷う場合や、複雑な計算を行うのが困難であると感じた場合は、ぜひ1度、専門の税理士へご相談ください。

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平善昭税理士
  • 所属団体
    東京税理士会神田支部
  • 経歴

    1983年 早川善雄税理士事務所を四谷で開業

    1995年 平公認会計士事務所を東神田で開業

    2002年 税理士法人早川・平会計設立

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