賃貸住宅の建築
賃貸住宅を建築されると、相続税を計算する上でその土地は「借地権割合×借家権割合」の控除をすることができ、また、貸家は「借家権割合」の控除 をすることができ、財産の評価額が下がるため相続税の節税効果が生じます。
賃貸住宅を建築するとその土地と建物は相続税を計算する上で次のように評価され実際の価値よりも大幅に低く評価されるためです。
けれども、所有形態やその後の入居率により相続税の節税効果を十分享受できないケースもありますので、注意が必要です。
当法人では、個々のご事案をしっかりと伺った上で、最適な節税プランをご提案しております。
当事務所が提供する基礎知識
BASIC KNOWLEDGE
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セカンドオピニオン
◆税務におけるセカンドオピニオンとはセカンドオピニオンとは顧問税理士の判断以外に、他の税理士の意見を求めるサービスのことを言います。相続の手続きの最中に、いま依頼している税理士が行った土地の評価は正しいのか、分割の割合は […]
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税務調査されるケース...
◆課税価格が3億円以上や金融資産が1億円以上のケースは特に注意特に、課税価格が3億円以上や金融資産が1億円以上のケースについては、被相続人の自宅に行って調査(臨宅調査)があります。臨宅調査は、通常、申告・納税した年または […]
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生前贈与
相続税対策として、比較的実行しやすいのが「生前贈与」です。生前贈与による相続税対策は、1回あたりの効果は小さい ものの、毎年積み重ねて行うことでその効果は累積していきます。そのため、早い時期から計画的に実行していただきた […]
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◆事業承継は早目の対策が重要!経営や事業の承継というのはすぐにできるものではありません。円滑な事業継承を実現するのは、早めの対策が非常に重要です。事業経営を行っておられる場合は、問題を後回しにせずに是非早目にお問合せ下さ […]
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資格者紹介
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年間120件の相続相談をこなす『相続特化型』税理士事務所です。
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- 所属団体
- 東京税理士会神田支部
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- 経歴
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1983年 早川善雄税理士事務所を四谷で開業
1995年 平公認会計士事務所を東神田で開業
2002年 税理士法人早川・平会計設立
事務所概要
OFFICE
事務所名 | 税理士法人早川・平会計 |
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