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養子縁組による相続税対策

養子縁組をすることによる効果としてはまず相続税の軽減効果があります。


(1)基礎控除額の増加
(2)生命保険金の非課税金額の増加
(3)退職手当金等の非課税金額の増加
(4)相続税の総額の計算上をする上で累進税率が緩和される


民法上は何人とでも 養子縁組をすることができますので、例えば、孫との養子縁組を考えておられる場合に、財産を渡したい孫が複数おられる場合は、制限人数にかかわりなく養子 縁組をすることが可能です。

このように、節税対策としても、遺産分割対策としても有効な養子縁組ですが、子縁組をすると養親の氏を名乗らなくてはなりませんし、養子縁組は本来は相続人でない者も法律上相続人となり、相続権とともに遺留分の権利も持つことになるなどの、いくつかの注意点がございます。

当法人では、個々のご事案をしっかりと伺った上で、最適な節税プランをご提案しております。

当事務所が提供する基礎知識

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資格者紹介

STAFF

年間120件の相続相談をこなす『相続特化型』税理士事務所です。
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平善昭税理士
  • 所属団体
    東京税理士会神田支部
  • 経歴

    1983年 早川善雄税理士事務所を四谷で開業

    1995年 平公認会計士事務所を東神田で開業

    2002年 税理士法人早川・平会計設立

事務所概要

OFFICE

事務所名 税理士法人早川・平会計
所在地 東京都千代田区神田司町2-10安和司町ビル2F
電話番号 03-3254-2171
FAX番号 03-3254-2174
受付時間 9:00~18:00 (ご予約により時間外対応可)
定休日 土・日・祝 (ご予約により休日対応可)
URL

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