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非公開株式とは?計算方法も併せて解説

非公開株式の評価は、相続や贈与、事業承継の場面で避けて通れないテーマです。

上場株式とは異なり、市場価格が存在しないため、その計算方法は複雑で分かりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか。

本記事では、非公開株式の基本的な考え方から主な計算方法までを紹介します。

非公開株式とは?

非公開株式とは、証券取引所に上場していない会社が発行する株式のことをいいます。

中小企業の多くは非公開会社であり、その株式は自由に売買できる市場価格が存在しません。

そのため、一定の評価ルールに基づいて株価を算定する必要があります。

非公開株式の評価が必要となる場面

非公開株式の計算方法が問題となるのは、主に相続や贈与、事業承継のタイミングです。

たとえば、オーナー経営者が亡くなった場合や、生前贈与を行う場合には、非公開株式を評価して相続税や贈与税を計算します。

また、事業承継において親族や第三者へ株式を引き継ぐ際にも、株価算定が必要となります。

評価方法を誤ると、税務調査で指摘を受ける可能性もあるため正確で妥当性のある株価を算定する必要があります。

非公開株式の評価方法の基本

非公開株式の評価方法は、相続や贈与、事業承継など、どの場面で評価を行うかによって、適切な計算方法が異なります。

以下では、非公開株式の代表的な評価方法について、それぞれの特徴を整理していきます。

純資産価額方式

純資産価額方式は、会社を解散した場合の価値を基準に株式を評価する方法です。

会社が保有する資産から負債を差し引いた純資産額を算出し、それを基に1株あたりの評価額を計算します。

帳簿上の資産は相続税評価額などに置き換えて計算されるため、帳簿価額とは異なる結果になることもあります。

類似業種比準方式

類似業種比準方式は、上場している同業種の企業と比較して株価を算定する方法です。

配当、利益、純資産といった指標を基に、一定の算定式を用いて評価額を求めます。

会社の収益力や成長性が評価に反映されやすく、大会社では原則としてこの方式が採用されます。

併用方式

併用方式は、類似業種比準方式と純資産価額方式を一定の割合で組み合わせて株式を評価する方法です。

中会社ではこの方式が用いられることが多く、会社の収益力と資産内容の両面をバランスよく反映できます。

会社規模に応じて比率が定められており、評価額に大きな影響を与える点には注意が必要です。

配当還元方式

配当還元方式は、将来受け取る配当額を基に株式の価値を算定する方法です。

過去の配当実績から1株あたりの配当額を算出し、それを一定の還元率で割り戻して評価します。

主に、経営に関与していない少数株主が株式を取得する場合に適用され、評価額は比較的低くなる傾向があります。

適用できるかどうかは株主の立場によって異なるため、慎重な判断が求められます。

DCF法(ディスカウント・キャッシュフロー法)

DCF法は、将来会社が生み出すと見込まれるキャッシュフローを予測し、それを現在価値に割り引いて企業価値を算定する方法です。

主にM&Aなど、会社の将来性や成長性を重視する場で用いられる評価方法で、相続税や贈与税の申告では原則として用いられません。

評価方法の使い分けまとめ

相続税や贈与税の申告では、国税庁が定める「財産評価基本通達」に基づき、会社規模を大会社・中会社・小会社に区分したうえで評価が行われます。

原則としては、以下の会社区分に応じた方法で評価します。

 

  • 大会社:類似業種比準方式
  • 中会社:類似業種比準方式と純資産価額方式を併用
  • 小会社:純資産価額方式

 

また、経営に関与しない少数株主(同族株主以外の株主)が株式を取得する場合には、その会社の規模にかかわらず特例的に「配当還元方式」が適用されることもあります。

一方、M&Aにおいては、主に「DCF法」を用いて企業全体の価値を算定する方法が採られることが多いです。

非公開株式の評価で注意すべきポイント

非公開株式の評価において注意すべきポイントとしては、主に以下が挙げられます。

会社規模の判定

評価方法を決める際には、会社規模の判定が重要です。

売上高や従業員数などにより区分が変わり、採用される評価方法も異なります。

評価方法の選択

非公開株式の評価では、評価の目的や会社規模、株主の立場に応じて適切な方法を選ぶことが重要です。

誤った評価方法を選択すると、税務上の否認リスクにつながるおそれがあるため、注意が必要です。

まとめ

非公開株式の計算方法は、複数の評価方法の中から目的などに応じて適切な評価方法を選択する必要があります。

正しい評価を行うためには、専門家のサポートを受けながら進めることが大切です。

非公開株式の評価についてお悩みの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。

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平善昭税理士
  • 所属団体
    東京税理士会神田支部
  • 経歴

    1983年 早川善雄税理士事務所を四谷で開業

    1995年 平公認会計士事務所を東神田で開業

    2002年 税理士法人早川・平会計設立

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