相続税においての基礎控除とは?
相続税には、課税の対象となる財産から一定額を差し引く「基礎控除」という制度があります。
この控除額によっては、相続税の申告そのものが不要になることもあります。
本記事では、基礎控除の概要や計算方法、注意点について詳しく解説します。
相続税の基礎控除額とは
相続税における基礎控除とは、相続財産のうち、課税対象から除外される金額のことを指します。
この控除額以内であれば、相続税の申告や納税は必要ありません。
申告の要否を判断する重要な基準となるため、正しく理解しておくことが大切です。
基礎控除額の計算方法
相続税の基礎控除額は、次のような計算式で算出されます。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
例:相続人が2人の場合
3,000万円+(600万円×2)=4,200万円
この場合、相続財産が4,200万円以下であれば、相続税は課されません。
法定相続人の定義
基礎控除の金額を計算するうえで重要になるのが「法定相続人の数」です。
法定相続人とは、民法で定められた相続順位に基づいて相続の権利を持つ人のことです。
亡くなった方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外は以下の順位により決定されます。
- 第1順位:子どもなどの直系卑属
- 第2順位:父母などの直系尊属
- 第3順位:兄弟姉妹などの傍系血族
上位の相続人が存在する場合、下位の人は相続権を持ちません。
たとえば、被相続人に子ども、親、兄弟姉妹がいる場合、子どもが優先され、親や兄弟姉妹は相続人となりません。
また、養子も原則として法定相続人に含まれますが、基礎控除額の計算においてカウントできる養子の数には上限がある点に注意が必要です。
基礎控除の適用例
実際に基礎控除がどのように適用されるのか、具体的な事例でみていきます。
ケース1:配偶者と子ども1人が相続人
この場合、法定相続人は2名となります。
基礎控除額は、3,000万円+(600万円×2)=4,200万円です。
したがって、相続財産が4,200万円以内であれば、相続税の申告も納税も不要となります。
ケース2:配偶者と子ども3人が相続人
このケースでは、法定相続人の数は4人となります。
基礎控除額は、3,000万円+(600万円×4)=5,400万円です。
そのため、相続財産が5,400万円を超えなければ、相続税は発生しません。
基礎控除を超えたときの対応
相続財産の総額が基礎控除を超えた場合、その超過分に対して相続税が課税されます。
課税対象となる金額の算出
たとえば、相続財産が6,000万円で、基礎控除額が4,200万円の場合、課税対象は次の通りです。
課税財産=6,000万円-4,200万円=1,800万円
相続税額の算出と税率の適用
相続税は、課税対象の金額に応じた税率で計算されます。
税率は累進課税となっており、速算表に基づいて算出されます。
たとえば、1,800万円が課税対象で相続人が1人の場合、以下のように計算されます。
相続税額=1,800万円×15%-50万円=220万円
基礎控除以外の主な控除・特例
基礎控除額を超えて相続税が発生する場合でも、さまざまな控除や特例を活用することで、税負担を軽減できる可能性があります。
生命保険金・退職金の非課税枠
生命保険金や死亡退職金には、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠が用意されています。
これらの非課税枠を活用することで、課税対象額をさらに抑えることが可能です。
配偶者に対する相続税の軽減
配偶者が相続する財産については、「1億6,000万円」または「法定相続分の範囲内」のどちらか高い方まで、相続税が非課税になります。
この制度を活用することで、配偶者に対する相続税を大幅に抑えることができます。
その他の特例制度
そのほかにも、「小規模宅地等の特例」「未成年者控除」「障害者控除」など、状況に応じた特例が用意されています。
とくに小規模宅地等の特例は、自宅や事業用地の評価額を最大80%まで減額できることがあり、大きな節税効果を期待できます。
相続税の申告と納税の期限
相続税が課される場合は、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内に、税務署へ申告・納税を行う必要があります。
期限を過ぎると延滞税や加算税といったペナルティが課される可能性があるため、早めの準備が大切です。
まとめ
相続税の基礎控除は、「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」という計算式に基づき算出されます。
この控除額を超えるかどうかが、相続税の発生の有無を左右します。
また、控除額を超えてしまった場合も、各種特例や控除を適用することで、税額を抑えることが可能です。
相続税について不安な点があれば、お気軽に当事務所までご相談ください。
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1983年 早川善雄税理士事務所を四谷で開業
1995年 平公認会計士事務所を東神田で開業
2002年 税理士法人早川・平会計設立
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