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相続税いくらまでなら申告不要?

相続が発生すると、相続財産の規模によっては相続税が課されることがあります。 

しかし、一定の基準以下の財産であれば相続税の申告は不要です。 

今回は、相続税がいくらまでなら申告不要なのか、その基準や計算方法について詳しく解説します。

相続税の申告が不要となる基準 

相続税の課税対象となるかどうかは、まず「基礎控除額」と呼ばれる非課税枠を超えるかどうかで決まります。

基礎控除額以下の財産しかない場合、相続税の申告は不要です。 

また、基礎控除を超えた場合でも、各種控除を適用し相続税の金額が0円になる場合は申告が不要になる場合があります。

基礎控除額とは

ここからは基礎控除額について詳しく解説していきます。

基礎控除額の計算方法 

基礎控除額は以下の計算式で求められます。 

 

3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

たとえば、法定相続人が配偶者1人・子1人の場合、法定相続人の数は2人となり、基礎控除額は以下のように求められます。

 

3,000万円+600万円×2人=4,200万円 

 

この場合、相続財産の総額が4,200万円以下であれば相続税は発生せず、申告は不要です。 

法定相続人の数が重要 

基礎控除額を計算する際、法定相続人の人数が大きく影響します。

法定相続人とは、次のとおり民法で定められた相続人を指します。

亡くなった人の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、以下の順序で配偶者と一緒に相続人になります。

 

  • 第1順位:子どもなどの直系卑属
  • 第2順位:親などの直系尊属
  • 第3順位:兄弟姉妹などの傍系血族

 

相続順位の上位者が存命の場合、下位者は相続人になることはできません。

たとえば、亡くなった人に子どもと親と兄弟姉妹がいた場合、第1順位の子どもが相続人になり、親や兄弟姉妹は相続人になることはできません。

なお、内縁関係の人は相続人に含まれません。

法定相続人が多いほど基礎控除額も増えるため、正確な人数を確認することが必要です。

なお、基礎控除額を超える財産を相続した場合、相続税の申告が必要です。 

各種控除を適用した場合

相続税には、一定の条件を満たす場合に適用される控除や特例制度があります。 

これらを活用することで相続税の負担を抑えることができます。

ただし、結果的に相続税が発生しない場合でも、特定の控除や特例を適用するためには申告書の提出が必要になる場合があります。

ここからは、各種控除と、申告の要否について解説していきます。

申告の必要がない控除

申告義務のない控除として主なものは下記の2つです。

 

  • 障害者控除
  • 未成年者控除

 

障害者控除は、相続人が85歳未満の障害者の場合に適用され、「(85歳 - 年齢)×10万円(特別障害者は20万円)」が控除されます。 

未成年者控除は、相続人が18歳未満の場合に適用され、「(18歳 - 年齢)×10万円」が控除額となります。 

申告の必要がある控除・特例

相続税が発生しない場合でも、特定の控除や特例を適用するためには申告が必要になる場合があります。

主に下記の場合は申告が必要になります。

 

  • 配偶者の税額軽減を利用する場合
  • 小規模宅地等の特例を利用する場合
  • 相続財産を寄附した場合の特例を利用する場合

 

配偶者の税額軽減は、配偶者が受け取る相続財産について、「配偶者の法定相続分相当額」か「1億6,000万円」のいずれかの金額以下であれば相続税が発生しません。

小規模宅地等の特例は、被相続人が居住用や事業用に使用していた土地について、一定の要件を満たすと土地の評価額が最大80%減額されます。

寄付の特例は、国や地方公共団体、公益法人などに寄附した財産について、相続税の課税対象から除外されます。

相続財産を把握する

相続税の申告が必要かを判断するためには、相続する財産の全体像を正確に把握することが重要です。 

財産には、土地や建物などの不動産、預貯金、株式などの金融資産、生命保険金などが含まれます。 

一方で、借金や未払税金などの債務も控除の対象となります。 

これらをリストアップし、適切に評価することが必要となります。 

まとめ 

相続税がいくらまでなら申告不要かは、基本的には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という基礎控除額を超えるかどうかで決まります。 

また、各種控除を適用することで、課税額を減らせる可能性もありますが、申告義務が発生するものもあるため注意が必要です。 

相続手続きに不安がある場合は、税理士に相談することを検討してみてください。

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平善昭税理士
  • 所属団体
    東京税理士会神田支部
  • 経歴

    1983年 早川善雄税理士事務所を四谷で開業

    1995年 平公認会計士事務所を東神田で開業

    2002年 税理士法人早川・平会計設立

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