事業承継税制はどんな制度?
会社を後継者へと引き継ぐ事業承継ですが、黒字であっても事業承継ができずに廃業となってしまうことがしばしばあります。
円滑な事業承継を妨げている要因はさまざまです。例えば少子高齢化によってそもそも後継者となる者がいないことも要因の一つですが、事業承継する時の税負担も障壁の一つです。
事業承継を行う際、株式を相続・譲渡する必要がありますが、多額の税金が発生するのです。
そこで事業承継税制という税制が設けられました。
事業承継税制とは事業承継の際に発生する相続税や贈与税の納税が事実上免除されるという税制です。
もともと2009年にできた税制ですが、2018年の税制改正によってこの税制を利用するための条件が緩和されました。
さらに税の免除率・猶予税が100%となる特別措置が設けられました。
しかし、この特別措置を利用するためには2023年3月31日までに特例承継計画を各都道府県の担当課に提出しなければなりません。
時限的な措置となっているため、特別措置を利用したい場合は今から準備しておく必要があります。
経営や事業の承継というのはすぐにできるものではありません。円滑な事業継承を実現するのは、早めの対策が非常に重要です。
事業経営を行っておられる場合は、問題を後回しにせずに是非早目にお問合せ下さい。
事業承継には税務対策が大きなウエイトを占める大変重要な問題です。
事業承継についてお悩みの方は税理士法人早川・平会計までお気軽にお問合せ下さい。
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- 経歴
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1983年 早川善雄税理士事務所を四谷で開業
1995年 平公認会計士事務所を東神田で開業
2002年 税理士法人早川・平会計設立
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