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小規模宅地の特例

小規模宅地の特例とは、被相続人から取得した、相続人の生活基盤となる宅地については、重い相続税がかからないように配慮した制度のことを言います。「小規模宅地等の評価減の特例」が使えるか否かで、相続税が大きく変わってきます。
平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引き下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。

そこで、緩和措置として、小規模宅地等の特例の適用範囲が拡大されることになりました。


【改正前】
・被相続人が居住していた宅地であれば50%評価減が適用された
・相続人のうち1人でも評価減特例の適用対象者であれば、他の相続人の持ち分にも適用された
・さらに取得者が「同居している」などの一定の要件を満たせば、80%の評価減となった

【改正後】
・相続人それぞれが要件の該当/非該当が判定される
・50%の軽減適用は廃止され、宅地の要件と取得者の要件がいずれも満たされた場合に80%、そうでない場合はゼロとなった

特定居住用宅地等の要件の緩和とは
■二世帯住宅
一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とされます。

■老人ホーム
老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。


イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。 (税制改正大綱 本文より)


改正後は、自宅は旧自宅」とするため小規模宅地等の特例の適用が受けられることになりました。

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平善昭税理士
  • 所属団体
    東京税理士会神田支部
  • 経歴

    1983年 早川善雄税理士事務所を四谷で開業

    1995年 平公認会計士事務所を東神田で開業

    2002年 税理士法人早川・平会計設立

事務所概要

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