小規模宅地の特例
小規模宅地の特例とは、被相続人から取得した、相続人の生活基盤となる宅地については、重い相続税がかからないように配慮した制度のことを言います。「小規模宅地等の評価減の特例」が使えるか否かで、相続税が大きく変わってきます。
平成27年1月1日以後の相続について、相続税の基礎控除が引き下げられ、課税対象者が大幅に増える見込みです。
そこで、緩和措置として、小規模宅地等の特例の適用範囲が拡大されることになりました。
【改正前】
・被相続人が居住していた宅地であれば50%評価減が適用された
・相続人のうち1人でも評価減特例の適用対象者であれば、他の相続人の持ち分にも適用された
・さらに取得者が「同居している」などの一定の要件を満たせば、80%の評価減となった
【改正後】
・相続人それぞれが要件の該当/非該当が判定される
・50%の軽減適用は廃止され、宅地の要件と取得者の要件がいずれも満たされた場合に80%、そうでない場合はゼロとなった
特定居住用宅地等の要件の緩和とは
■二世帯住宅
一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分を特例の対象とされます。
■老人ホーム
老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。
イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。 (税制改正大綱 本文より)
改正後は、自宅は旧自宅」とするため小規模宅地等の特例の適用が受けられることになりました。
当事務所が提供する基礎知識
BASIC KNOWLEDGE
-
セカンドオピニオン
◆税務におけるセカンドオピニオンとはセカンドオピニオンとは顧問税理士の判断以外に、他の税理士の意見を求めるサービスのことを言います。相続の手続きの最中に、いま依頼している税理士が行った土地の評価は正しいのか、分割の割合は […]
-
養子縁組による相続税...
養子縁組をすることによる効果としてはまず相続税の軽減効果があります。(1)基礎控除額の増加(2)生命保険金の非課税金額の増加(3)退職手当金等の非課税金額の増加(4)相続税の総額の計算上をする上で累進税率が緩和される民法 […]
-
事業承継は早目の対策...
◆事業承継は早目の対策が重要!経営や事業の承継というのはすぐにできるものではありません。円滑な事業継承を実現するのは、早めの対策が非常に重要です。事業経営を行っておられる場合は、問題を後回しにせずに是非早目にお問合せ下さ […]
-
法人向けの節税対策
法人向けの節税対策としては、以下のものがあります。■課税対象額を減らす税金は課税対象となる益金に、一定の税率が課せられるものですから、益金を減らせば当然税金を減らすことが可能です。例えば、役員報酬を増やすことによって、会 […]
-
賃貸住宅の建築
賃貸住宅を建築されると、相続税を計算する上でその土地は「借地権割合×借家権割合」の控除をすることができ、また、貸家は「借家権割合」の控除 をすることができ、財産の評価額が下がるため相続税の節税効果が生じます。賃貸住宅を建 […]
-
税理士法人早川・平会...
◆経験豊富で相続に強いスタッフが在籍しています!当事務所では相談や依頼を含め、年間120件以上の相続案件を取り扱っております。経験豊富な実績をもとに、さまざまなケースに素早く対応させていただけます。スタッフも相続専門また […]
よく検索されるキーワード
KEYWORD
資格者紹介
STAFF
年間120件の相続相談をこなす『相続特化型』税理士事務所です。
ご安心してお問合せ下さい
-
- 所属団体
- 東京税理士会神田支部
-
- 経歴
-
1983年 早川善雄税理士事務所を四谷で開業
1995年 平公認会計士事務所を東神田で開業
2002年 税理士法人早川・平会計設立
事務所概要
OFFICE
事務所名 | 税理士法人早川・平会計 |
---|---|
所在地 | 東京都千代田区神田司町2-10安和司町ビル2F |
電話番号 | 03-3254-2171 |
FAX番号 | 03-3254-2174 |
受付時間 | 9:00~18:00 (ご予約により時間外対応可) |
定休日 | 土・日・祝 (ご予約により休日対応可) |
URL |