持ち戻し期間7年で暦年贈与はどう変わる?
相続や贈与をめぐる税制は近年大きく変化しています。
なかでも注目すべきは、暦年贈与の「持ち戻し期間」が従来の3年から7年へ延長された点です。
本記事では、持ち戻し期間延長の概要や注意点、対策などについて解説します。
暦年贈与の持ち戻しの概要と改正内容
まずは、暦年贈与の持ち戻し制度の概要と、今回の改正内容について整理します。
暦年贈与の持ち戻しとは
相続が発生した際、被相続人が相続開始の直前に行った暦年贈与は「持ち戻し」の対象となり、相続財産に含めて計算する必要があります。
加算された贈与財産に対応する贈与税額は、相続税計算上で控除されます。
加算対象となる財産
加算の対象は、被相続人から暦年課税で贈与された財産のうち、加算対象期間内に贈与されたすべての財産です。
贈与税の有無に関わらず、基礎控除110万円以下の贈与や、被相続人が亡くなった年に行われた贈与も加算されます。
加算対象期間の改正
従来は「死亡前3年以内の贈与」が加算対象でしたが、税制改正により2024年(令和6年)以降の相続からは「7年」に延長されます。
この延長により、相続税対策としての暦年贈与は、これまで以上に早い段階から計画的に開始する必要が生じています。
暦年贈与とは?
暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの間に受けた贈与額に対し、基礎控除(110万円)が適用される制度です。
基礎控除内であれば贈与税はかかりません。
例えば毎年110万円を10年間贈与すれば、合計1100万円を非課税で移転可能です。
しかし、持ち戻し期間延長により、死亡前7年間の贈与は相続財産に加算されるため、従来よりも非課税で移転できる額は事実上減る可能性があります。
なぜ暦年贈与は持ち戻し対象となるのか?
暦年贈与は広く利用されている制度ですが、持ち戻し制度の目的は「相続人間の公平性」と「課税の適正化」にあります。
もし相続人の一部が長期間にわたって贈与を受けていた場合、他の相続人との間で不公平が生じる可能性があります。
また、死亡直前に駆け込みで多額の贈与を行い、相続税負担を不当に軽減することを防ぐ狙いもあります。
持ち戻し期間延長に関する注意点
持ち戻し期間延長に関する主な注意点として、以下が挙げられます。
段階的に延長される
持ち戻し期間の延長は、2024年から一気に7年へ移行するのではなく、段階的に適用されます。
2027年以降の相続では、まず「死亡前4年以内の贈与」が対象となり、その後は5年6年と毎年1年ずつ延びて、最終的に2031年以降の相続から7年に達します。
延長部分の100万円までは非加算
延長された4年間分(3年から7年への延長部分)の贈与については、総額100万円まで相続財産に加算されません。
このため、延長期間に該当する贈与であっても、一定額までは課税対象外となりますが、それ以上の金額は相続財産に加算される点に注意が必要です。
持ち戻し期間延長への対策
持ち戻し期間延長への対策としては、主に以下が挙げられます。
1. 早期贈与で持ち戻し対象外にする
相続開始の8年以上前に贈与を済ませれば、持ち戻し対象から外れます。
早期に贈与を開始し、非課税枠(年間110万円)を活用することが重要となります。
2. 長期分割による贈与税率の抑制
贈与税は累進課税であり、一度に多額の贈与を行うと高税率が適用されます。
贈与を行う場合、複数年に分けて少額ずつ贈与すれば、毎年低い税率や非課税枠を利用でき、全体の税負担を軽減できます。
3. 相続時精算課税制度の活用
暦年贈与の持ち戻し延長に伴い、相続時精算課税制度の利用も検討できます。
この制度では、贈与財産の累計が2500万円までの部分は贈与税が非課税となります。
さらに、現在では、年間110万円までの非課税枠が追加されており、この枠内の贈与は相続時に加算されないため、節税効果が期待できます。
また、贈与を受けた人がその後に贈与者の相続人となった場合は、非課税枠を除く贈与財産を相続財産に加算して、相続税を計算・精算する仕組みとなっています。
なお、相続時精算課税と暦年課税は併用できず、一度相続時精算課税を選択すると暦年課税へ戻せないため、慎重な検討が必要です。
まとめ
持ち戻し期間の7年への延長は、生前贈与を活用した相続税対策の自由度を大きく制限します。
暦年贈与はできるだけ早く始めることが重要で、ケースによっては相続時精算課税制度の活用が有効となる場合があります。
贈与や相続に関してお悩みの場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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1983年 早川善雄税理士事務所を四谷で開業
1995年 平公認会計士事務所を東神田で開業
2002年 税理士法人早川・平会計設立
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