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夫婦間の贈与で贈与税がかかるケース・かからないケース

夫婦間で贈与が行われた場合、原則として贈与税がかかります。

しかし、夫婦間の財産移転であっても贈与として扱われず、贈与税がかからないケースもあります。

今回は、夫婦間の贈与で贈与税がかかるケース・かからないケースについて解説します。

夫婦間の贈与で贈与税がかかるケース

夫婦間の贈与であっても、1年間に贈与した財産の総額が贈与税の基礎控除額である110万円を超えていれば贈与税が課されます。

夫婦間の贈与で贈与税がかかるケースは、次のとおりです。

住宅ローンの肩代わり

自宅の所有名義が夫と妻の共有であるにもかかわらず住宅ローンの返済をどちらか一方のみが行っている場合、贈与税が発生する可能性があります。

たとえば、名義が半分ずつのマンションにおいて夫婦の一方がすべてのローン返済を負担している場合、負担者からその配偶者へ返済額の半分を贈与しているものとみなされます。

不動産購入時の資金負担と持分比率の不一致

住宅を購入する際に夫と妻がそれぞれ資金を出し合うことがありますが、このときの出資額の割合と登記上の持分割合が一致していないと贈与税がかかります。

出資額の割合と持ち分の差分が贈与されたとみなされ、課税対象となります。

離婚に伴う財産分与が過大である場合

離婚の際に行われる財産分与は、原則として贈与税がかかりません。

財産分与は夫婦が協力して築き上げた財産を清算する行為であり、贈与とは異なるとみなされるためです。

しかし、以下の2点に該当する場合は例外的に課税されます。

 

  • 分与された財産の額があまりに多い
  • 税負担の回避を意図した離婚である

生命保険金の受け取り

生命保険において満期保険金や解約返戻金を配偶者が受け取った場合、贈与税の対象です。

保険料の負担者と受取人が異なるため、経済的な利益が移動したとみなされます。

死亡保険金の場合は相続税の対象ですが、存命中の利益授受については贈与税が適用されるため、契約形態を確認しておくことが欠かせません。

贈与税がかからないケース

夫婦間で財産を移転した際に、税務署から贈与とみなされなかったり、贈与税の控除枠を利用したりすることで、贈与税が課せられないことがあります。

具体的に、夫婦間の財産移転で贈与税がかからない主なケースとして以下が挙げられます。

生活費としての充当

夫婦間で行われる生活費の受け渡しには、贈与税が課せられません。

教育費についても同様に、贈与税の対象外です。

生活費や教育費であると認められる範囲は、贈与を受けた側の生活水準や社会的地位に照らして判断されます。

ただし、これらの費用はその都度支払われる必要があることに注意してください。

将来の生活費として一括で多額の財産を渡した場合には、その時点で使い切れない分については贈与税の対象となるリスクがあります。

贈与税の基礎控除額以下の贈与

夫婦間の贈与においても、1年間に受け取った財産の合計が贈与税の基礎控除額以下であれば贈与税はかかりません。

税務署への申告も不要です。

ただし、毎年決まった時期に決まった金額を長期間にわたって贈与し続けると当初から多額の贈与を行う意図があったとみなされる定期贈与のリスクがあります。

そのため、贈与契約書を作成するなどの対策を講じることをおすすめします。

贈与税の配偶者控除の適用

結婚期間が20年以上の夫婦が居住用の不動産またはその資金を贈与する場合、基礎控除110万円に加えて最大2000万円までが非課税となる特例があります。

控除枠内に収まれば、贈与税はかかりません。

贈与税の配偶者控除の特例を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。

 

  • 20年以上の婚姻期間
  • 贈与対象が自身が住むための国内の不動産またはその取得資金
  • 贈与の翌年3月15日までに実際に住み始め、その後も住み続ける見込みがある

 

この特例は同じ配偶者間では一生に一度しか利用できません。

また、たとえ納税額が0円になる場合でも税務署への申告が必要です。

社会通念上相当と認められる祝い金や見舞金

冠婚葬祭に伴う夫婦間での祝い金や見舞金の受け渡しは、通常必要と認められる範囲内であれば贈与税の対象外です。

ただし、あまりにも高額な場合は、贈与であるとみなされて課税の対象になる可能性があります。

まとめ

今回は、夫婦間で財産の移転を行った際に贈与税がかかるケースとかからないケースについて解説しました。

贈与とみなされない財産移転であったり、贈与税の配偶者控除の対象であったりする場合には、贈与税が課せられない可能性もあります。

夫婦間での財産移転に課せられる贈与税について不安を感じている方は、税理士に相談することを検討してください。

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平善昭税理士
  • 所属団体
    東京税理士会神田支部
  • 経歴

    1983年 早川善雄税理士事務所を四谷で開業

    1995年 平公認会計士事務所を東神田で開業

    2002年 税理士法人早川・平会計設立

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