暦年贈与が定期贈与とみなされないようにするには
暦年贈与は、相続税対策として多くの方に活用されている制度です。
しかし、やり方を誤ると「定期贈与」と判断され、想定外の贈与税が課されることがあります。
本記事では、暦年贈与が定期贈与とみなされないためのポイントを解説します。
暦年贈与と定期贈与の基本的な違い
まずは、暦年贈与と定期贈与の基本的な違いについて解説します。
暦年贈与とは
暦年贈与とは、1年間(1月1日から12月31日まで)に受けた贈与について、110万円の基礎控除が認められる制度です。
この基礎控除の範囲内であれば、贈与税は課税されません。
毎年この非課税枠を活用することで、時間をかけて計画的に財産を移転することが可能となります。
定期贈与とは
定期贈与とは、あらかじめ贈与する総額や期間を決めたうえで、一定の財産を定期的に贈与することをいいます。
形式上は毎年贈与が行われていても、実質的に将来分まで約束されている場合は、定期贈与と判断される可能性があります。
定期贈与の課税方法
定期贈与と判断された場合、贈与契約を結んだ初年度に課税が行われます。
将来受け取る予定の総額に対して、贈与税が一括で課税される点が特徴です。
たとえば、毎年100万円ずつ、10年間にわたり合計1000万円を贈与するという契約を結んだ場合、契約時点で1000万円相当額に対して贈与税が課税されます。
定期贈与と判断されることの問題点
多くの人は、贈与税の基礎控除である年間110万円を活用し、非課税で財産を移転したいと考えます。
しかし、定期贈与と判断されてしまうと、一括で課税されてしまい、毎年の基礎控除のメリットを受けることができません。
結果として、想定していなかった高額な贈与税が発生するおそれがあります。
税務署が定期贈与と判断する視点
税務署は、契約書の有無だけでなく、贈与の実態全体を見て判断します。
毎年同じ金額を、同じ時期に、同じ人へ贈与している場合、定期性が強いとみなされやすくなります。
また、贈与開始時点で、毎年〇年間、〇万円を贈与する、といった合意が存在すると、定期贈与と判断される可能性が高くなります。
定期贈与とみなされないために重要なのは、毎年の贈与が独立した意思決定によるものであることを明確にすることです。
定期贈与とみなされないための対策
定期贈与とみなされないための具体的な対策としては、主に以下が挙げられます。
毎年贈与契約書を作成する
贈与契約書は、贈与が実際に行われたことと、その内容を第三者に対して客観的に示すための重要な証拠資料です。
口約束だけで贈与を行っている場合、後日税務調査が入った際に、贈与の事実そのものを否認されるリスクがあります。
そのため、毎年、その年の贈与について個別に贈与契約書を作成することが重要です。
契約書には、贈与日、贈与する金額、贈与者と受贈者の氏名を明確に記載し、双方が署名・押印するようにしましょう。
また、毎年贈与する、将来も継続する、といった文言は記載せず、その年限りの贈与であることを意識する必要があります。
贈与額や贈与時期を固定しない
毎年必ず110万円、毎年同じ月や同じ日に贈与するといったパターンは、贈与に定期性があると疑われやすくなります。
そのため、年によって贈与額を変えたり、贈与する時期を変えたりすることで、その年ごとに判断して行った贈与であることを示すことができます。
必ずしも毎年非課税枠いっぱいの110万円を贈与する必要はありません。
贈与税の申告を行う
あえて贈与税の申告を行うという選択肢もあります。
基礎控除の110万円以下の贈与であれば贈与税はかかりませんが、あえて基礎控除を少し超える額の贈与を行い、申告を行うことで、贈与の事実を税務署に明確に示すことができます。
基礎控除を差し引いた後の贈与額が200万円までであれば、贈与税率は10%となります。
たとえば、年間120万円の贈与を行った場合、基礎控除後の10万円に対して1万円の贈与税を支払うことになります。
このようにして申告書を提出し、控えを保管しておけば、将来の税務調査においても有力な証拠となります。
受贈者が管理できる状態にする
贈与は、単にお金を移動させれば成立するものではありません。
財産が受贈者の支配下に移り、自由に管理・処分できる状態になって初めて、贈与が成立したと認められます。
親名義の口座で管理したままになっていたり、実質的に親が使途をコントロールしている場合、贈与そのものが否認されるおそれがあります。
そのため、贈与金は必ず受贈者名義の口座に振り込み、通帳やキャッシュカードの管理も受贈者本人が行うことが重要です。
まとめ
暦年贈与のメリットを受けるためには、定期贈与とみなされない工夫が必要です。
毎年独立した贈与であることを、契約書、金額、時期、管理方法などで示すことが重要です。
暦年贈与について不安がある場合は、お気軽に当事務所までご相談ください。
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